下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問29

【動画解説】法律 辻説法

【問 29】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。

2 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。

3 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

4 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

1 誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が、「業務」に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるときは、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。この「業務」というのは、宅地建物取引業のことであり、マンション管理業に関して、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンション管理適正化法に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられたとしても、宅建業法上の指示処分を受けることはない。
*宅建業法65条1項3号

2 誤り。免許権者は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。この取消ができるのは、免許権者であり、本肢では乙県知事が取り消すことになる。
*宅建業法67条1項

3 誤り。国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法35条(重要事項の説明)の規定に違反した場合において、業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に「協議」しなければならない。通知するのではない。
*宅建業法71条の2第1項

4 正しい。都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる(宅建業法72条1項)。この規定に違反した場合には、50万円以下の罰金に処せられる。
*宅建業法83条1項6号



【解法のポイント】この問題は、結構難しかったと思います。肢1~肢3は過去問で出題されているとはいえ、問題文にヒッカケがあったり、あまり出題されていない内容であったりするだけでなく、正解肢の肢4は、罰則が絡んでいます。解法としては、肢1~肢3が「×」なので、消去法で肢4の正解を導く形になるでしょう。この問題ができた人は、かなりしっかり過去問を勉強していた人だと思います。