下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問26

【動画解説】法律 辻説法

【問 26】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。

1 建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である。

2 AがBから49,500円の報酬を受領し、CがDから49,500円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。

3 Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。

4 建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約において100万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は110,000円である。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 1

1 正しい。宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金の授受がある場合、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、報酬の額を算出することができる。本肢では、媒介の一方が受けることができる報酬額の上限は、2,000,000円×5%×1.1=110,000円となる。したがって、A及びBの双方が受領できる報酬の限度額は、110,000円×2=220,000円となる。
*報酬告示 第6

2 誤り。AはBから、CはDからそれぞれ90,000円×1/2×1.1=49,500円を受領することができる。そして、この報酬とは別に依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額を別途受領することができる。
*報酬告示 第7

3 誤り。宅地建物取引業者は、報酬の額とは別に、重要事項の説明を行った対価を受領することはできない。
*報酬告示 第7

4 誤り。宅地又は建物(「居住の用に供する建物を除く」。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって「返還されないもの」をいう。)の授受がある場合、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、報酬の額を算出することができる。しかし、本肢のように居住用の建物で、しかも退去時に返還される保証金を売買代金の対価の額とみなして報酬の額を算出することはできない。したがって、本肢ではA及びCが受領できる報酬の限度額の合計は90,000円×1.1=99,000円である。
*報酬告示 第7参照


【解法のポイント】宅建業法の最初の問題が「報酬」の問題というのは、大変珍しいパターンですが、内容的には平易な問題だったと思います。