下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問25

【動画解説】法律 辻説法

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。

2 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年2回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。

3 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。

4 土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 誤り。土地鑑定委員会が公示すべき事項の中には、「標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日」というのはあるが、「当該標準地の前回の公示価格からの変化率」というのはない。
*地価公示法6条2号

2 誤り。土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年「1回」、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
*地価公示法2条

3 正しい。標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。
*地価公示法3条

4 誤り。都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を「指標」として取引を行なうよう「努めなければならない」。これは取引の対象となる土地が標準地である場合であっても同様である。
*地価公示法1条の2


【解法のポイント】地価公示法の問題は、出題されたときは、確実に得点を取りたい範囲です。本問も普通に準備をしている人にとっては簡単な問題だったと思います。