下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成29年 問21
【問 21】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。
1 組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
3 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
4 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 4
1 正しい。組合は、事業の完成又はその完成の不能により解散するが、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。
*土地区画整理法45条2項
2 正しい。施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
*土地区画整理法26条1項
3 正しい。組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
*土地区画整理法14条2項
4 誤り。組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は「借地権を有する者」は、すべてその組合の組合員とする。
*土地区画整理法25条1項
【解法のポイント】この問題については、肢3のような初出題の条文もありましたが、肢4が正解だということは分かったのではないかと思います。「所有権又は借地権を有する者」という言葉は、土地区画整理法ではよく見かける言葉です。