下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問19

【動画解説】法律 辻説法

【問 19】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。

2 第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。

3 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。

4 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 1

1 正しい。用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、10分の3、10分の4、10分の5、10分の6又は10分の7のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
*建築基準法53条1項6号

2 誤り。ホテル又は旅館は、第一種住居地域~準工業地域において建築できるが、原則として第二種中高層住居専用地域では建築することができない。
*建築基準法48条

3 誤り。法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がなくても、幅員が4m以上あれば、建築基準法上の道路となる。
*建築基準法42条1項3号

4 誤り。建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2以上あるときは、その幅員の「最大のもの」を用いて算出する。
*建築基準法52条2項


【解法のポイント】肢1は、細かい問題なので、「保留」にした方が多かったのではないかと思います。肢2と肢4は問題なく「×」です。そこで、解答の分かれ目となるのは、肢3になりますが、この肢3の道路の具体的な内容は、過去問ではほとんど問われたことがないので、宅建のテキスト等では取り上げられていることが多いと思いますが、正確に記憶していなかった人も多かったのではないでしょうか。その意味では、難しかったと思います。