下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成29年 問18
【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
2 長屋の各戸の界壁は、原則として小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
3 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
4 ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
【解答及び解説】
【問 18】 正解 4
1 正しい。木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものを新築する場合においては、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物を使用し、又は使用させてはならないが、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
*建築基準法7条の6第1項1号
2 正しい。長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、原則として小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
*建築基準法30条
3 正しい。下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
*建築基準法31条1項
4 誤り。建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合、建築確認が必要となるが、当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合には、建築確認は不要となる。しかし、ホテルを旅館にする場合は、類似の用途といえるが、ホテルを共同住宅にする場合は、類似の用途とはされていない。したがって、本肢では建築確認が必要となる。
*建築基準法87条1項、同法施行令137条の18第4号
【解法のポイント】本問は、難しかったと思います。正解肢を含む肢2~肢4は、おそらく初出題です。ただ、いずれも今後再度出題される可能性がありそうです。