下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 2

1 誤り。都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないが、準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、3,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。
*都市計画法29条1項1号

2 正しい。都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。ただ、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う場合は、開発許可は不要であるが、本肢は市街化区域内である。また、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が、1,000㎡「未満」であるものは、都道府県知事の許可は不要であるが、本肢では1,000㎡ちょうどで、これにも該当しない。以上より、本肢は原則どおり都道府県知事の許可が必要となる。
*都市計画法29条1項1号・2号

3 誤り。駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、「変電所」その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項3号

4 誤り。「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。そして、遊園地はその規模が1ヘクタール以上のものについては、第二種特定工作物に該当するが、3,000㎡では第二種特定工作物に該当せず、開発許可は不要である。
*都市計画法4条12項



【解法のポイント】正解肢の肢2は、基本的な問題ではありますが、「未満」か「以下」かを正確に記憶しておかなければならない問題ですから、気を付けて下さい。それ以外も基本的な問題だったと思いますが、具体例として挙げられている「変電所」(肢3)、「遊園地」(肢4)は、いずれも本試験の問題の具体例として登場するのは初めてではなかったかと思いますが、みなさんお持ちのテキスト等でも、すべて書かれている具体例だと思うので、しっかり正解してほしい問題です。