下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成29年 問15
【問 15】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
2 市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
3 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
4 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
【解答及び解説】
【問 15】 正解 4
1 誤り。農地を耕作のために借り入れる場合は、農地法3条の権利移動ということになるが、この権利移動を市街化区域内で行う場合は、転用や転用のための権利移動と異なり、原則どおり農地法3条1項の許可が必要となる。
*農地法3条1項
2 誤り。市街化調整区域内の農地を転用するために所有権を取得する場合、「都道府県知事等」の許可を受ける必要がある。これは、4ヘクタールを超える農地についても同様である。
*農地法5条1項
3 誤り。農地法3条及び5条の「権利移動」というのは、「使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」であり、抵当権の設定はこれに該当しないので、農地法3条1項又は5条1項の許可を受ける必要はない。
*農地法3条1項、5条1項
4 正しい。農地又は採草放牧地について所有権を取得した者は、一定の場合を除き、遅滞なく、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。相続により農地の所有権を取得した者は、農地法3条1項の「許可」は不要であるが、この「届出」は必要となる。
*農地法3条の3
【解法のポイント】肢2は、最新の法改正で、即出題というパターンです。予想していた人も多かったのではないかと思います。それ以外は、基本的な問題です。農地法は、毎年のように書いていますが、確実に正解したい範囲です。