下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AがBに対し、甲建物の賃貸借契約の期間満了の1年前に更新をしない旨の通知をしていれば、AB間の賃貸借契約は期間満了によって当然に終了し、更新されない。

2 Aが甲建物の賃貸借契約の解約の申入れをした場合には申入れ日から3月で賃貸借契約が終了する旨を定めた特約は、Bがあらかじめ同意していれば、有効となる。

3 Cが甲建物を適法に転借している場合、AB間の賃貸借契約が期間満了によって終了するときに、Cがその旨をBから聞かされていれば、AはCに対して、賃貸借契約の期間満了による終了を対抗することができる。

4 AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にAがBに契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 4

1 誤り。建物の賃貸借契約が終了するには、当事者が賃貸借契約の期間満了の1年前から6月前までの間に更新をしない旨の通知をするだけでなく、この更新拒絶の通知に正当の事由があることが必要である。
*借地借家法28条

2 誤り。建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から「6月」を経過することによって終了する。これに反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とされている。
*借地借家法27条1項

3 誤り。建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。Cが期間満了をBから聞かされていても通知は必要である。
*借地借家法34条

4 正しい。期間の定めがある建物の賃貸借をする場合において、契約の更新がないこととする旨を定めようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供して説明しなければならない。建物の賃貸人がこの説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
*借地借家法38条3項


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的なものでした。肢4の定期建物賃貸借は、本当によく出題されます。