下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

1 DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなくても、B及びCについては、その効力が生じる。

2 Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。

3 Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。

4 CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

1 誤り。連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に効力を及ぼさない(相対的効力の原則)。履行の請求は絶対的効力事由に該当せず、Aに対する請求は、B及びCには効力が生じない。
*民法441条

2 正しい。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。したがって、Aが相殺すると、B及びCのDに対する連帯債務もその限度で消滅する。
*民法439条1項

3 誤り。連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に効力を及ぼさない(相対的効力の原則)。時効は絶対的効力事由に該当せず、Bのために時効が完成しても、A及びCのDに対する連帯債務は全額存続する。
*民法441条

4 誤り。連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が「自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
*民法442条1項


【解法のポイント】この問題は、連帯債務の問題としては、基本的なものだったと思います。確実に正解して下さい。