下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。

2 当該自動車に隠れた瑕疵があった場合には、CはAに対しても、Bに対しても、目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任を追及することができる。

3 売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。

4 売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 誤り。売買契約において、売買の目的物の引渡しと代金の支払は同時履行の関係にあり、CはAから当該自動車の引渡しと引き換えに、100万円をAに支払えばよい。これは報酬を得て売買の媒介が行われた場合でも同様である。
*民法533条

2 誤り。目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任は、買主から売主に対して追及するものであり、媒介を行った者に対して目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任を追及することはできない。
*民法562~564条

3 誤り。買主が売主に手付を交付したときは、「相手方が契約の履行に着手するまでは」、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。「いつでも」手付の倍額を償還して契約を解除できるわけではない。
*民法557条

4 正しい。全部他人物売買においては、売買契約自体は有効に成立し、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うことになる。
*民法561条


【解法のポイント】問題文だけからは、何を問う問題かはっきりしない感じですが、個々の肢を解いていく中で、これは売買契約に関する問題だ、ということが分かります。内容的には、非常に基本的な問題です。