下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問4

【問 4】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨

2 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる旨

3 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨

4 賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く旨

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1、2、3及び4

1 民法に規定されている。「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までの間は、時効は、完成しない。」は、民法に規定されている。
*民法151条1項1号

2 民法に規定されている。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
*民法210条1項

3 民法に規定されてる。民法には、売主の義務として「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨」規定されている。
民法560条

4 民法に規定されている。「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。」旨が民法に規定されている。
民法621条


【解法のポイント】この「民法に規定されているか」という形の問題も、最近、毎年1問出題されています。ただ、この形式については、そんなに「民法に規定されているか」にこだわる必要があるのか?と疑問を感じます。少なくとも、毎年「判で押したように」問う必然性は感じられないような気がします。

【法改正による変更】本問は、出題時には肢1及び肢3は「誤り」でしたが、法改正により「正しい」に変更になったため、正解が3つになっています。