下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問47

【動画解説】法律 辻説法

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。

2 宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。

3 半径300m以内に小学校及び市役所が所在している中古住宅の販売広告においては、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小学校、市役所近し」と表示すればよい。

4 近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 誤り。本肢の賃貸物件は、「掲載直前」に契約済みとなっており、取引することができない。したがって、「物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示」としておとり広告となり、不当表示となる。
*公正競争規約21条(2)

2 誤り。市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示することが必要である。したがって、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示していない場合は、不当表示となる。
*公正競争規約施行規則7条(6)

3 誤り。学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、「現に利用できるものを表示すること」「物件までの道路距離を明示すること」等が必要である。したがって、道路距離の表示を省略している本肢では、不当表示となる。
*公正競争規約施行規則9条(29)

4 正しい。新設予定の鉄道の駅は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。
*公正競争規約施行規則9条(6)


【解法のポイント】公正競争規約は条文数が多く大変ですが、本問はすべて過去問の範囲で対処できる問題でした。