下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問46

【動画解説】法律 辻説法

【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

2 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。

3 機構は、証券化支援事業(買取型)において、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。

4 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 2

1 正しい。「子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金又は当該賃貸住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと」は、機構の業務の一つである。
*住宅金融支援機構法13条1項8号

2 誤り。機構は、自ら居住する住宅又は親族の居住の用に供する住宅を建設又は購入するための資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としているが、賃貸住宅の建設又は購入に係る貸付債権については譲受けの対象としていない。
*業務方法書3条1号参照

3 正しい。機構は、証券化支援事業(買取型)において、省エネルギー性、バリアフリー性、耐震性又は耐久性・可変性のいずれかに優れた住宅について、一定期間の金利優遇をする優良住宅取得支援制度を実施している。
住宅金融支援機構法施行令6条

4 正しい。「マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと」は、機構の業務の一つである。
*住宅金融支援機構法13条1項7号


【解法のポイント】住宅金融支援機構法は、なかなか勉強するのが難しい範囲ですが、住宅金融支援機構の趣旨である「一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援する」という趣旨から考えて、肢2が怪しいと分かって欲しいところです。