下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問44

【動画解説】法律 辻説法

【問 44】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。

2 Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。

3 クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。

4 Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 2

1 正しい。クーリング・オフについて買主に交付すべき書面には、買主の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号が記載されていなければならない。
*宅建業法施行規則16条の6第1号・2号

2 誤り。クーリング・オフについて買主に交付すべき書面には、「告げられた日から起算して8日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること」が記載されていなければならない。「引渡しを受け、かつ」という文言も必要である。
*宅建業法施行規則16条の6第3号

3 正しい。クーリング・オフについて買主に交付すべき書面には、「買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずることが記載されていなければならない。
*宅建業法施行規則16条の6第5号

4 正しい。クーリング・オフについて買主に交付すべき書面には、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、「宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと」及び「その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること」が記載されていなければならない。
*宅建業法施行規則16条の6第4号・6号


【解法のポイント】条文があるとはいえ、これは、ちょっとビックリする観点からの出題です。恐る恐る解き始めると、肢2で、細かい記載事項の問題ではなく、「引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合」にはクーリング・オフができなくなるという基本事項を問う問題で、ホッとします。要するに、クーリング・オフについて買主に告げるときの書面の記載事項を「通して」、クーリング・オフの内容を問うている問題です。