下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問43

【動画解説】法律 辻説法

【問 43】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。

イ Aが、保全措置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。

ウ Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。

エ Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 43】 正解 2

ア 正しい。宅地建物取引業者が、手付金等の保全措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
*宅建業法41条4項

イ 誤り。手付金等の保全措置は、自ら売主である宅地建物取引業者が講じる必要があり、媒介業者は保全措置を講じる必要はない。
*宅建業法41条1項

ウ 正しい。まず、手付金150万円は、代金の額の5%以下であり、かつ、1,000万円以下であるから、保全措置は不要である。しかし、中間金については上記の金額を超えるので保全措置が必要であるが、「既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額」について保全措置を講じなければならない。したがって、中間金350万円を受領するには、500万円について保全措置を講じる必要がある。
*宅建業法41条1項

エ 誤り。手付金等が未完成物件なら5%以下、完成物件なら10%以下で、かつ、1,000万円以下の場合は保全措置を講じる必要はない。そして、完成物件か未完成物件かは、契約締結時において決まるので、本問の場合、契約締結時に未完成物件であった以上、その後建築工事が完了しても、手付金等の保全措置の規制との関係では未完成物件の扱いになる。したがって、手付金150万円と中間金150万円の合計300万円は代金の額の5%を超えているので保全措置が必要である。
*宅建業法41条1項

以上より、正しいものは、アとウの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】本問は、手付金等の保全措置の正確な理解を問うていますし、個数問題でもありますので、こういう問題は差がつく問題ではないかと思います。