下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。

1 Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。

2 Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。

3 Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。

4 Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 4

1 誤り。「宅地又は建物の引渡しの時期」というのは、37条書面の必要的記載事項である。これは、宅地建物取引業者相互間の契約の場合であっても同様である。
*宅建業法37条1項4号

2 誤り。37条書面には代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額は、代金の額の一部となるものであり、かつ、代金に係る重要な事項に該当するので、「代金の額」の記載に当たっては、「当該売買につき課されるべき消費税等相当額」を明記する必要がある。
*宅建業法37条1項3号

3 誤り。一つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与している場合は、宅地建物取引業者はそれぞれの立場で宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。Aも自ら売主となっている以上、宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
*宅建業法37条1項

4 正しい。宅地建物取引業者は、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。
*宅建業法37条1項


【解法のポイント】本問は、肢4が正解だということは、すぐに分かったかと思いますが、肢2の消費税については初出題ではなかったかと思います。この点については、再度の出題が予想されますので、これを機会に覚えておいて下さい。