下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問40

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。

2 Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

3 本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。

4 Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭及び有価証券で営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
*宅建業法29条1項

2 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金の不足額を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、「2週間」以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅建業法28条2項

3 誤り。宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が「供託した営業保証金」について、その債権の弁済を受ける権利を有する。したがって、本店で取引した者であっても、営業保証金全額の1,500万円を限度として弁済を受ける権利を有する。
*宅建業法27条1項

4 誤り。宅地建物取引業者が、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取り戻す場合は、一定期間内に申し出るべき旨の公告は不要である。
*宅建業法30条2項


【解法のポイント】肢2がちょっと細かいくらいで、この問題は基本的な問題です。