下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問39

【動画解説】法律 辻説法

【問 39】 宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

1 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

2 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

3 借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。

4 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 2

1 誤り。「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」は35条書面の記載事項であるが、37条書面の記載事項ではない。
*宅建業法施行規則16条の2第3号

2 正しい。「契約の解除に関する定め」は、35条書面と37条書面の両方の記載事項である。
*宅建業法35条1項8号、37条1項7号

3 誤り。「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は37条書面の必要的記載事項である。
*宅建業法37条2項2号

4 誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関する「定めがあるとき」は、その内容を37条書面に記載しなければならないが、定めがなかった場合は、記載する必要はない。
*宅建業法37条1項10号


【解法のポイント】この問題も、35条と37条が同時に問われています。内容的には平易なものだったと思います。