下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。

イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。

ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。

エ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

ア 正しい。区分所有建物の売買の場合、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明する必要がある。
*宅建業法施行規則16条の2第1号

イ 正しい。宅地の貸借の媒介においては、流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定による制限の概要(流通業務地区内の施設の建設の規制)について説明しなければならない。
*宅建業法施行令3条2項

ウ 正しい。建物の「売買代金」の額並びにその支払の時期及び方法については、重要事項の説明の対象となっていないが、代金「以外」に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は、重要事項の説明の対象となっている。
*宅建業法35条1項7号

エ 正しい。当該建物が建築に関する工事の完了前のものであるときは、建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。なお、この場合、必要に応じ当該建物に係る図面を交付する必要がある。
*宅建業法施行規則16条

以上より、正しいものは、ア~エの4つすべてであり、正解は肢4となる。


【解法のポイント】この問題は、肢イが極端に難しい問題で、しかも個数問題でしたから、間違えても合否には影響しない難問です。肢イを間違えたことによって、正解を出せなかった人も気にしないで下さい。ただ、他の肢はできないといけません。