下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。

2 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。

3 法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

4 個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者の免許の有効期間の満了は、免許証の返納事由に該当しない。
*宅建業法施行規則4条の4

2 誤り。宅地建物取引業者が業務停止処分を受けたとしても、業務停止期間が過ぎれば、宅地建物取引業を行うことができる以上、免許の更新を受けることができる。

3 誤り。宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合は、その「破産管財人」は、その日から30日以内に、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。法人を代表する役員が届け出るわけではない。
*宅建業法11条1項3号

4 正しい。宅地建物取引業者が死亡した場合、宅地建物取引業者であった者の一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
*宅建業法76条


【解法のポイント】本問は、肢2が特に直接の条文はなく、ちょっと考えたかもしれませんが、常識的に判断できるものだったと思いますので、特に問題はなかったかと思います。