下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第47条及び第47条の2に規定されている業務に関する禁止事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者である。

1 Aが、賃貸アパートの媒介に当たり、入居申込者が無収入であることを知っており、入居申込書の収入欄に「年収700万円」とあるのは虚偽の記載であることを認識したまま、その事実を告げずに貸主に提出した行為は法に違反する。

2 Aが、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので法には違反しない。

3 Aは、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。

4 Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 2

1 正しい。宅地建物取引業者は、賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、取引の関係者の資力又は信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は禁止されている。本肢の行為は、これに該当する。
*宅建業法47条1号ニ

2 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、当該契約の目的物である宅地又は建物の交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されている。本肢の行為は、これに該当する。
*宅建業法施行規則16条の12第1号イ

3 正しい。宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、「正当な理由なく」、当該契約の解除を拒み、又は妨げることは禁止されているが、売主が履行に着手している場合は、買主は手付放棄による契約の解除をすることはできず、売主の解除の拒否には正当な理由がある。
*宅建業法施行規則16条の12第1号イ

4 正しい。宅地建物取引業者が、手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている。これは契約の締結を誘引する行為自体が禁止されているので、契約締結に至らなかったとしても宅地建物取引業法に違反する。
*宅建業法47条3号


【解法のポイント】業務に関する禁止事項は、常識的に判断できる肢も多く、本問も基本的な問題だったと思いますが、肢3の「正当な理由なく」の意味だけは注意して下さい。