下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。

イ 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。

ウ 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.1倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

ア 誤り。宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の媒介に関して受けることのできる報酬は、国土交通大臣の定める額を超えて受領してはならない。本肢のような場合も、この限度額を超えることはできない。
*宅建業法46条2項

イ 誤り。宅地建物取引業者が、媒介に係る報酬の限度額の他に受領できるのは、「依頼者の依頼」によって行う広告の料金に相当する額であり、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬とは別に受領することはできない。
*告示第7

ウ 誤り。権利金の授受がある賃貸借の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額について、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができるのは、居住用の建物以外の賃貸借の場合である。
*告示第6

以上より、誤っているのはア、イ、ウの三つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】今年は報酬の計算問題は出題されませんでした。その意味では助かりました。