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宅建 過去問解説 平成28年 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)がその業務に関して広告を行った場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。

2 Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。

3 Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者Bから媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに自社ホームページに広告を掲載したが、広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかった。

4 Aは、甲県知事から業務の全部の停止を命じられ、その停止の期間中に未完成の土地付建物の販売に関する広告を行ったが、当該土地付建物の売買の契約は当該期間の経過後に締結した。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 違反しない。宅地建物取引業者は、宅地の造成に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる許可等の処分があった後であれば、売買に関する広告を行うことができる。
*宅建業法33条

2 違反する。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、当該工事に係る建物の売買に関する広告及び契約をしてはならない。これは、「建築確認申請済」と明示して広告する場合でも同様である。
*宅建業法33条

3 違反する。宅地建物取引業者は、建物の売買に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。たとえ、広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかったとしても、広告に取引態様の別を明示していなければ宅地建物取引業法に違反する。
*宅建業法34条1項

4 違反する。広告も業務である以上、業務の停止期間中に広告をすれば宅地建物取引業法に違反し、売買契約を当該期間の経過後に締結したとしても宅地建物取引業法に違反する。
*宅建業法65条2項


【解法のポイント】この問題も基本的な問題でした。特にコメントはありません。