下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問31

【動画解説】法律 辻説法

【問 31】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。

2 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。

3 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

4 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 誤り。保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるという点は正しいが、一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。したがって、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
*宅建業法64条の4第1項

2 誤り。保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から「2週間」以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならず、弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
*宅建業法64条の9第2項

3 誤り。保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該「保証協会」に納付しなければならない。主たる事務所の最寄りの供託所に供託するのではない。
*宅建業法64条の10第2項

4 正しい。弁済業務保証金は、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で還付がなされる。そして、本肢で150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付したということは、60万円+(30万円×3)で、本店1つ、支店3つであることが分かる。これを営業保証金に置き換えると、1,000万円+(500万円×3)=2,500万円となり、取引の相手方は2,500万円を限度として弁済業務保証金から還付を受けることができる。
*宅建業法64条の8第1項


【解法のポイント】本問は、基本的な問題です。確実に正解して下さい。