下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問30

【動画解説】法律 辻説法

【問 30】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。

2 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。

3 宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。

4 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 4

1 誤り。「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」というのは、37条書面の記載事項であるが、35条書面の記載事項ではない。
*宅建業法37条2項2号

2 誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。これは、相手方から提示を求められない場合でも同様である。
*宅建業法35条4項

3 誤り。宅地建物取引業者は、売買契約等の契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、一定の事項を記載した「書面」を交付しなければならない。この書面に代えて、電磁的記録でもよい旨の規定はなく、書面でなければならない。
*宅建業法37条1項

4 正しい。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならないが、交付については宅地建物取引士が行わなければならない旨の規定はなく、宅地建物取引士でない従業者が交付することができる。
*宅建業法37条3項


【解法のポイント】35条と37条を比較させる形の問題は、非常に多く出題されますので、日頃の学習の時から、両者の違いを意識しておいて下さい。