下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問27

【動画解説】法律 辻説法

【問 27】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。

1 AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。

2 AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

3 AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。

4 Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結した場合、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を第34条の2書面に記載する必要がある。これは、一般媒介契約の場合でも同様である。
*宅建業法施行規則15条の9第4号

2 誤り。宅地建物取引業者は、指定流通機構への登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の「契約が成立」したときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。契約が成立すれば、引渡しが完了していなくても通知の必要がある。
*宅建業法34条の2第7項

3 正しい。「宅地建物取引業者」は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。宅地建物取引士が記名押印するわけではない。
*宅建業法34条の2第1項

4 誤り。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結した場合、当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額を第34条の2書面に記載する必要がある。これは、一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わない。
*宅建業法34条の2第1項2号


【解法のポイント】媒介契約は定番の出題範囲です。この問題は、内容的には基本的なものです。一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の異同は、しっかり押さえておいて下さい。