下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問26

【動画解説】法律 辻説法

【問 26】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

2 Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。

3 Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。

4 Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 1

1 正しい。重要事項の説明義務違反は、業務停止処分の対象となる。
*宅建業法65条2項2号

2 誤り。宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、業務停止処分事由に該当し、業務停止処分は免許権者だけでなく、業務を行った地の都道府県知事も行うことができる。
*宅建業法65条3項

3 誤り。「指示処分に従わないとき」というのは業務停止処分事由に該当するが、業務停止処分は、「1年以内」の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものであり、1年を超える期間を定めることはできない。
*宅建業法65条2項3号

4 誤り。そもそも自ら貸借というのは、宅地建物取引業に該当せず、重要事項の説明をしなかったとしても宅建業法に違反しないので、業務停止処分を命じられることもない。
*宅建業法2条2号


【解法のポイント】通常は一番最後に出てくる監督処分が、いきなり最初に出題されていますが、内容的には基本的なものだったと思います。