下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問23

【動画解説】法律 辻説法

【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

2 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。

3 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。

4 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 2

1 誤り。印紙税を納付すべき課税文書の作成者が、当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
*印紙税法20条1項

2 正しい。交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方の金額を交換金額とする。したがって、本肢の記載金額は3,500万円である。
*印紙税法基本通達23条(1)ロ

3 誤り。贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱われる。
*印紙税法基本通達23条(1)ホ

4 誤り。売上代金に係る金銭の受取書は、記載された受取金額が5万円未満の場合には非課税文書となる。したがって、現金48,600円の領収書には、印紙税は課されない。
*印紙税法 別表第一


【解法のポイント】最近は、印紙税は、本当によく出題されます。本問は、内容的には基本的なものだったと思います。肢4の受取書の非課税については、過去問では直接数字を問われたことはなかったかと思いますが、常識として知っていた人が多かったと思いますし、基本書などで勉強していた人が多かったでしょう。また、他の肢が基本的なものだったので、消去法でも解答できました。ただ、本問で出題されたとことで、今後は必須の知識となります。