下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成28年 問20
【問 20】 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
2 宅地造成等工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
3 宅地造成等工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【解答及び解説】
【問 20】 正解 1
1 誤り。宅地造成等工事規制区域外の土地で、盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5m以上である一団の造成宅地は、都道府県知事が造成宅地防災区域として指定することができるが、これ以外の場合でも造成宅地防災区域を指定できる場合があり、造成された盛土の高さが5m未満だからといって、指定できないわけではない。
*盛土規制法施行令35条1項
2 正しい。宅地造成等工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
*盛土規制法施行令21条2号
3 正しい。宅地造成等工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*盛土規制法21条3項
4 正しい。宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*盛土規制法21条4項
【解法のポイント】本問の肢1と肢2は施行令の細かい規定を問うており、難しい問題だったと思います。しかし、肢2の有資格者の設計が必要な工事のもう一つの場合である「高さが5mを超える擁壁の設置」というのは、過去に2度出題されており、肢2は今後の再度の出題が予想されます。