下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問19

【動画解説】法律 辻説法

【問 19】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。

2 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。

3 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。

4 第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 4

1 正しい。第一種低層住居専用地域内においては、飲食店を建築してはならないが、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、建築することができる。
*建築基準法48条1項

2 正しい。前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員から制限されるが、前面道路の幅員が12m以上ある場合は、前面道路の幅員からは制限されない。
*建築基準法52条2項

3 正しい。公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。
*建築基準法53条6項3号

4 誤り。「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、当該限度以上でなければならない。第一種住居地域には、このような制限はない。
*建築基準法54条1項


【解法のポイント】本問も基本的な問題です。建築基準法は、最近は特定の範囲に絞った問題は減っており、いろいろな範囲を総合的に問う問題が多くなっていますので、すべての範囲を勉強しておく必要があります。変にヤマを張るのは危険です。