下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。

2 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。

3 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

4 地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 1

1 正しい。市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。
*都市計画法12条の3第1項

2 誤り。準都市計画区域については、都市計画に、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、都市緑地法による緑地保全地域、文化財保護法による伝統的建造物群保存地区を定めることができる。この中に準防火地域というのは定められていない。
*都市計画法8条2項

3 誤り。高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とされている。問題文は、高度地区に関する記述である。
*都市計画法9条18項

4 誤り。地区計画等については、都市計画に、「地区計画等の種類、名称、位置及び区域」を「定める」ものとするとともに、区域の「面積」その他の政令で定める事項を「定めるよう努める」ものとされている(都市計画法12条の4第2項)。また、「建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建蔽率の最高限度」については、地区整備計画に定めることが「できる」だけであって、定めなければならないわけではない。
*都市計画法12条の5第7項2号


【解法のポイント】正解肢の肢1は、初出題だと思います。ただ、肢2~肢4までは過去問に類似の出題があり、消去法で正解が出せます。ただ、肢1、肢2、肢4とちょっと考える部分もあったかと思うので、難しめの問題でしょう。