下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。

2 Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

3 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。

4 市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 3

1 誤り。土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して「2週間」以内に事後届出を行わなければならない。
*国土利用計画法23条1項

2 誤り。監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、事前の届出が必要となり、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項2号

3 正しい。都市計画区域外に所在する土地については、10,000㎡以上の土地売買等の契約を締結した場合は、事後届出が必要となるので、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)は、合計11,000㎡となるので、事後届出が必要となる。
*国土利用計画法23条2項1号ハ

4 誤り。本肢の各取引は。それぞれが届出対象面積に達しており、それぞれ事後届出が必要となり、まとめて事後届出を行うことはできない。
*国土利用計画法23条1項


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的なものです。確実に正解して下さい。