下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成28年 問14
【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。
2 登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。
3 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
4 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
【解答及び解説】
【問 14】 正解 1
1 誤り。所有権の保存登記は、権利の登記であり、申請義務はないので、所有権の取得の日から1月以内に、保存登記を申請しなければならないということはない。
2 正しい。抵当権及び賃借権は、登記をすることができる。
*不動産登記法3条7号・8号
3 正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
*不動産登記法57条
4 正しい。区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
*区分所有法74条2項
【解法のポイント】本問の正解肢の肢1は、しっかり理解しておいて下さい。表示の登記と保存登記は違います。それさえ分かって入れば容易に正解に達することができたでしょう。肢3と肢4は、最近の不動産登記法の出題傾向である条文そのまま(若干問題用に手を入れていますが)の問題です。