下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 AはBと、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間3年、賃料月額20万円と定めて賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AもBも相手方に対し、本件契約の期間満了前に何らの通知もしなかった場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。

2 BがAに対し、本件契約の解約を申し入れる場合、甲建物の明渡しの条件として、一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、Bの解約の申入れに正当事由があるとみなされる。

3 甲建物の適法な転借人であるCが、Bの同意を得て甲建物に造作を付加した場合、期間満了により本件契約が終了するときは、CはBに対してその造作を時価で買い取るよう請求することができる。

4 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合でも、BはAに対し、同条所定の通知期間内に、期間満了により本件契約が終了する旨の通知をしなければ、期間3年での終了をAに対抗することができない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 正しい。期間の定めのある建物の賃貸借において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。ただし、その期間は、定めがないものとされる。
*借地借家法26条1項

2 誤り。建物の賃貸人の解約の申入れは、建物の明渡しの条件として賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出等を考慮して、正当事由があるかどうかが判断されるが、一定額以上の財産上の給付を申し出たときは必ず正当事由を満たすとは限らず、その他に賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情等を総合的に判断して決せられる。
*借地借家法28条

3 正しい。建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了によって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。この規定は、建物の転借人と賃貸人との間について準用されており、転借人は賃貸人に対して造作買取請求権を行使することができる。
*借地借家法33条2項

4 正しい。定期建物賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
*借地借家法38条4項


【解法のポイント】この問題も基本的なものでした。