下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Aは借地権登記を備えていないものとする。

1 Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができない。

2 Aが甲建物を所有していても、登記上の建物の所在地番、床面積等が少しでも実際のものと相違している場合には、建物の同一性が否定されるようなものでなくても、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたEに対して、Aは借地権を対抗することができない。

3 AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。

4 Aが地代を支払わなかったことを理由としてBが乙土地の賃貸借契約を解除した場合、契約に特段の定めがないときは、Bは甲建物を時価で買い取らなければならない。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 1

1 正しい。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。この建物の登記は、Aの登記でなければならず、Aの子C名義の登記では対抗力がない(判例)。
*借地借家法10条1項

2 誤り。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。この建物の登記は、所在地番、床面積等が実際のものと相違していても、建物の同一性が肯定されるものであればよいとされている(判例)。
*借地借家法10条1項

3 誤り。存続期間を「50年」以上として借地権を設定する場合においては、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。本問の借地権は期間30年であるから、この定期借地権の設定をすることはできない。これは公正証書で借地権を設定する場合でも同様である。
*借地借家法22条

4 誤り。借地権の「存続期間が満了」した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物等を時価で買い取るべきことを請求することができる。債務不履行で借地権が終了する場合には、この建物買取請求権は認められない(判例)。
*借地借家法13条


【解法のポイント】本問は、すべて過去問で出題されたことのある内容です。