下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。

2 Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。

3 Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。

4 Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 4

1 正しい。相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続人は、単純承認をしたものとみなされるが、保存行為はこれに該当しない。不法占拠者に対する明渡し請求は保存行為に該当するので、Bは単純承認をしたものとはみなされない。
*民法921条1号

2 正しい。相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続人は、単純承認をしたものとみなされるが、相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得することは、これに該当する。
*民法921条1号

3 正しい。相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができるので、Cが単純承認すれば、Bは限定承認をすることができなくなる。
*民法923条

4 誤り。相続人が、自己のために相続の開始があったことを「知った」時から3カ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、、相続人は、単純承認をしたものとみなされる。したがって、相続の開始から3か月が経過したとしても、Bが自己のために相続の開始があったことを知らないのであれば、単純承認とはみなされない。
*民法921条2号


【解法のポイント】肢1と、肢2は考え込んでしまった人もいるかもしれませんが、肢3と肢4は簡単です。正解しなければいけない問題です。