下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問9

【動画解説】法律 辻説法

【問 9】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。

1 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。

2 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。

3 買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を悪意で買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。

4 売主が信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合、買主は、売主に対して、この説明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行責任を追及することはできない。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 2

1 正しい。判決文は、契約の一方当事者の説明義務違反は、不法行為による賠償責任を負うことはあるが、債務不履行による賠償責任は負わないとしているので、本肢の買主の損害賠償請求権は、不法行為に基づくものである。そして、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
*民法724条1号

2 誤り。肢1で説明したように売主の説明義務違反は、不法行為による賠償責任が生じるが、不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から「20年」を経過したときは、時効によって消滅する。10年ではない。
*民法724条2号

3 正しい。肢1で説明したように売主の説明義務違反は、不法行為による賠償責任を生じるが、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は禁止されている。
*民法509条

4 正しい。肢1で説明したように、契約の一方当事者の説明義務違反は、不法行為による賠償責任を負うことはあるが、債務不履行による賠償責任は負わないとしている。



【解法のポイント】この問題は、判決文を読ませる形の問題でしたが、判決文も分かりやすい内容で、簡単ではなかったかと思います。