下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 AのBに対する債権に譲渡制限の意思表示があり、Cがその意思表示の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその意思表示の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して債務の履行を拒むことができる。

2 AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。

3 AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。

4 Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 3

1 誤り。当事者が譲渡制限の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。ただ、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができる。本肢では、譲受人が悪意であっても、悪意の譲受人から、さらに善意無重過失の者が債権を譲り受けた場合は、善意無重過失の者に対して債務者は債務の履行を拒むことはできない。
*民法466条2項・3項

2 誤り。債権譲渡の債務者に対する対抗要件は、譲渡人の債務者に対する通知か、又は債務者の承諾であり、通知か承諾のどちらかがあればよい。したがって、Bが異議をとどめない承諾をしているならば、BはCに対して債務の弁済を拒否することができない。
*民法467条1項

3 正しい。債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
*民法466条の6第1項

4 誤り。債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。したがって、BはCに対して相殺の抗弁を対抗することができる。
*民法469条1項


【解法のポイント】肢1は、初出題ですが、正解肢の肢3は過去問の内容ですから、しっかり正解できる必要があります。