下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。

2 甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。

3 AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。

4 Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 2

1 正しい。抵当権設定当時、土地の上に建物が存在し、土地と建物の所有者が同一の場合は、建物の所有者に法定地上権が成立するので、たとえ抵当権設定後に建物を売却した場合であっても、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。
*民法388条

2 誤り。抵当権は、その目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるが、土地の抵当権の効力は建物に及ばないので、土地の抵当権に基づき、建物の火災保険契約に基づく損害保険金を請求することはできない。
*民法372条

3 正しい。抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならないが、抵当権設定者はこの「利害関係を有する者」に該当しないので、Aの同意は不要である。
*民法374条1項

4 正しい。抵当不動産の第三取得者は、登記をした各債権者に対し、民法第383条所定の書面を送付して抵当権消滅請求をすることができる。
*民法379条


【解法のポイント】本問の正解肢の肢3は初出題ではなかったかと思いますが、正解肢の肢2は基本的なものです。土地と建物は別々の不動産だというのは、確認しておいて下さい。