下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成28年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。

2 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。

3 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

4 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 誤り。一種又は数種の営業を許された未成年者は、「その営業に関して」は、成年者と同一の行為能力を有する。したがって、本肢の未成年者が、「自己が居住するために建物を第三者から購入」することは、「古着の仕入れ販売に関する」とはいえないので、成年者と同一の行為能力を有するとはいえず、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる。
*民法6条1項

2 誤り。不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるという点は正しいが、贈与の申込みを拒絶するのも、保佐人の同意が必要である。
*民法13条1項7号

3 誤り。成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法859条の3)。この規定は、後見監督人に準用されており、後見監督人の許可があっても、家庭裁判所の許可は必要である。
*民法852条

4 正しい。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。本肢の行為も取り消すことができない。
*民法21条


【解法のポイント】この問題は、肢1~肢3は初出題ではなかったかと思いますが、肢4は基本事項です。確実に正解して下さい。