下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問47

【動画解説】法律 辻説法

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 新築分譲マンションを数期に分けて販売する場合に、第1期の販売分に売れ残りがあるにもかかわらず、第2期販売の広告に「第1期完売御礼!いよいよ第2期販売開始!」と表示しても、結果として第2期販売期間中に第1期の売れ残り分を売り切っていれば、不当表示にはならない。

2 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについても記載する場合、返済例を表示すれば、当該ローンを扱っている金融機関や融資限度額等について表示する必要はない。

3 販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合は、都市計画道路の工事が未着手であっても、広告においてその旨を明示しなければならない。

4 築15年の企業の社宅を買い取って大規模にリフォームし、分譲マンションとして販売する場合、一般消費者に販売することは初めてであるため、「新発売」と表示して広告を出すことができる。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 誤り。物件について、完売していないのに完売したと誤認されるおそれのある表示は、禁止されている。第1期の販売分に売れ残りがあるにもかかわらず、第2期販売の広告に「第1期完売御礼!」と表示することは不当表示となる。
*公正競争規約23条(70)

2 誤り。住宅ローンについては、融資限度額は表示する必要はないが、金融機関の名称は表示する必要がある。
*公正競争規約施行規則10条(44)

3 正しい。都市計画法第20条第1項の告示が行われた都市計画道路等の区域に係る土地についてはその旨を明示する必要がある。これは、都市計画道路の工事が未着手であっても同様である。
*公正競争規約施行規則8条(13)

4 誤り。新発売とは、新築の住宅について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うことを言う。そして、「新築」というのは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいうので、本肢の広告は不当表示となる。
*公正競争規約18条(2)


【解法のポイント】公正競争規約の問題は、勉強しにくいという人が多いのではないかと思いますが、本問は比較的素直な問題だったと思います。