下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問46

【動画解説】法律 辻説法

【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。

2 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。

3 証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。

4 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 3

1 正しい。機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、死亡時に一括償還をする方法によることができる。
*業務方法書24条4項

2 正しい。証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、原則として毎月払いの元金均等又は元利均等の方法により償還されるものであることが必要である。
*業務方法書3条6項

3 誤り。証券化支援事業(買取型)において、金融機関と締結する貸付債権の譲受けに関する契約において、当該金融機関は、原則として機構に譲り渡した貸付債権の回収に関する業務を受託する旨を定める必要がある。
*業務方法書6条2項2号

4 正しい。機構は、災害復興建築物(災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分)に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
*業務方法書24条2項1号


【解法のポイント】この住宅金融支援機構法は、業務方法書からの出題というのが見受けられますが、どこまで勉強したらいいのか分かりにくい範囲です。