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宅建 過去問解説 平成27年 問45
【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
2 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
3 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
【解答及び解説】
【問 45】 正解 4
1 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結が必要なのは、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者でない場合である。
*履行確保法11条1項
2 誤り。供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を「締結」するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければならない。
*履行確保法15条
3 誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、供託をし、かつ、届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して「50日を経過した日」以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
*履行確保法13条
4 正しい。住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅に隠れた瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保責任を履行したときに、当該宅地建物取引業者は、その履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。この「瑕疵」というのは、構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものは除かれている。
*履行確保法2条7項2号イ
【解法のポイント】肢4の「瑕疵」の概念(住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵)は、初めての出題ですが、これは本法においては大変基本的な概念で、十分に出題が予想されたところです。今後は、バンバン繰り返し出題されることが予想されるので、しっかり確認しておいて下さい。