下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成27年 問44
【問 44】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
2 Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
3 Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
4 Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
【解答及び解説】
【問 44】 正解 2
1 誤り。宅地建物取引業者は、案内所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないが、標識を掲げるのは、案内所を設置したBである。
*宅建業法50条1項
2 正しい。標識の掲示が義務付けられる案内所は、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらない。
*宅建業法50条1項
3 誤り。案内所に専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられるのは、当該案内所を設置した業者Cのみである。なお、案内所を設置した旨の届出が必要なのはCであるという部分は正しい。
*宅建業法31条の3第1項
4 誤り。宅地建物取引業者が案内所の届出をする必要があるのは、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事であるから、Aが甲県内に案内所を設置する場合は、甲県知事にのみ届け出ればよい。
*宅建業法50条2項
【解法のポイント】この標識や業務を行う場所の届出は、本当によく出題されます。内容的には基本的なものなので、確実に正解して下さい。