下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問43

【動画解説】法律 辻説法

【問 43】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の契約不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。

2 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。

3 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。

4 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 2

1 正しい。指示処分は免許権者だけでなく、業務を行った都道府県知事も行うことができるので、乙県知事が指示処分をすることもできる。
*宅建業法65条3項

2 誤り。都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、一定の事由に該当した場合、業務停止処分をすることができる。したがって、本肢で業務停止処分を行うことができるのは、国土交通大臣か、乙県知事であり、甲県知事が業務停止処分を行うことはできない。
*宅建業法65条4項

3 正しい。免許取消処分は、免許権者のみが行うことができる。
*宅建業法66条1項9号

4 正しい。国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、必要な報告を求め、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
*宅建業法71条、72条1項


【解法のポイント】監督処分・罰則は、苦手とする人が多いと思いますが、本問の内容程度はできるようにしておいて下さい。