下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問41

【動画解説】法律 辻説法

【問 41】 宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア A:眺望の良さが気に入った。隣接地は空地だが、将来の眺望は大丈夫なのか。
B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。

イ A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だと言われたが本当か。
B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。

ウ A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。
B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。

エ A:昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。
B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】

【問 41】 正解 1

ア 違反する。宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供してはならない。
*宅建業法施行規則16条の12第1号イ

イ 違反する。宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
*宅建業法47条の2第1項

ウ 違反しない。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対し、手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をすることはできないが、本肢では、宅地建物取引業者自身が手付金の貸付けをしているわけではなく、銀行の融資により手付金を支払う事例なので、宅建業法に違反しない。
*宅建業法47条3号

エ 違反する。宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むことはできない。個人情報保護のための申込書の処分手数料という名目であっても、預かり金の返金を拒むことはできない。
*宅建業法施行規則16条の12第2号

以上より、宅建業法に違反しないのは、ウのみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】本問は、肢ウが難しい問題だったと思いますが、これは過去問で出題されています。過去問をしっかり勉強していたかどうかで差が付く問題でした。