下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問40

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。

イ Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。

ウ Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】

【問 40】 正解 4

ア 誤り。宅地建物取引業者が、自ら売主となる建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、解約手付としての性格を付与される。したがって、買主は手付金10万円を放棄すれば契約を解除できる。
*宅建業法39条2項

イ 誤り。宅地建物取引業者は、建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る建物の売買で自ら売主となるものに関しては、一定の場合を除いて、手付金等の保全措置を講じた「後」でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。本肢では、保全措置を講じる「前」に手付金を受領しているので宅建業法に違反する。
*宅建業法41条1項

ウ 誤り。手付金等の保全措置は、売買代金が未完成物件の場合には5%以下、完成物件の場合には10%以下で、かつ、1,000万円以下の場合には不要であるが、この完成物件か未完成物件かは、売買契約の締結時で判断されるので、本肢では未完成物件として扱われる。したがって、中間金を受領する際には保全措置が必要となる。
*宅建業法41条1項

以上より、正しいものはなく、正解は肢4となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題でしたが、すべて過去問の範囲で、基本的なものだったと思います。