下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいうものとする。

ア 土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から211万2,000円を、Bは買主から105万6,000円を報酬として受領した。

イ Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。

ウ 居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万5,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。

1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ア、ウ
4 ア、イ、ウ
【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

ア 違反する。Bは買主から媒介を依頼されているので、Bが買主から受領できる報酬の上限は、
(3,000万円×3%+6万円)×1.1=105万6,000円
Aは売主から代理を依頼されているので、上記の2倍(211万2,000円)が上限となる。
ただし、A及びBが受領した報酬の合計は、211万2,000円以内でなければならないので、本肢ではその上限を超えている。
*告示第2・第3

イ 違反しない。居住用建物以外においては、権利金を売買代金とみなして報酬を受領することができるので、Aが貸主と借主の双方から受領できる報酬の上限は、
[(500万円×3%+6万円)×1.1]×2=23万1,000円×2=46万2,000円である。
*告示第6

ウ 違反する。居住用建物の貸借においては、依頼者の承諾を得ている場合であっても、A及びBが受領できる報酬の合計は、1.1月分を超えることはできない。本肢では、A及びBの合計で、13万5,000円を受領しているので、宅建業法に違反する。
*告示第4

以上より、宅建業法に違反するのは、アとウであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】本問は、組合せ問題となっていますが、報酬の計算問題としては、普通の問題だったと思います。