下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問30

【動画解説】法律 辻説法

【問 30】 宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア Aは、Bが宅地建物取引業者であったので、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を作成しなかった。

イ Aは、Bの要望により、指定流通機構に当該宅地を登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった。

ウ Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。

エ Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】

【問 30】 正解 3

ア 違反する。媒介契約の内容を記載した書面の作成は、依頼者が宅地建物取引業者であっても必要である。
*宅建業法34条の2第1項

イ 違反する。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、指定流通機構に登録しなければならず、これに反する特約は無効である。
*宅建業法34条の2第5項・9項

ウ 違反する。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、専任媒介契約の締結の日から7日(専属専任媒介契約にあっては、5日)以内に指定流通機構に登録しなければならない。短期間で売買契約を成立させることができると判断した場合でも同様である。
*宅建業法34条の2第5項、同法施行規則15条の8第1項

エ 違反しない。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければならない。したがって、業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とすれば、宅建業法に違反しない。
*宅建業法34条の2第8項

以上より、宅建業法に違反するものは、ア、イ、ウの三つであり、正解は肢3となる。


【解法のポイント】この問題も、個数問題ではありますが、基本的なものだったと思います。